「教育訓練給付金制度」のお知らせ。
カテゴリー:教育訓練給付金制度 Update:2018/04/02
本学院の臨床工学学科は、雇用保険法の
@「専門実践教育訓練給付金」と
A「教育訓練支援給付金」の
給付対象学科です。
@「専門実践教育訓練給付金」
平成30年1月から拡充され、入学前に雇用保険に2年以上加入していた方を対象に、
教育訓練経費(学生納付金)の50%が、雇用保険から支給されることになります。
(ただし、年額上限は40万円まで、3年間で120万円を超える場合は120万円)
また、課程を修了(卒業)した人が、臨床工学技士の資格を取得し、卒業から1年以内
に就職(一般被保険者として雇用された場合)すれば、教育訓練経費の20%が追加支
給されます。
(ただし、年額上限は16万円まで、3年間で48万円を超える場合は48万円)
※在学中と卒業後の支給を合計すると、最大168万円の給付になります。
A「教育訓練支援給付金」
上記の給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方(45歳未満の離職者等)
の訓練受講を支援するため、雇用保険の基本手当の80%相当が、雇用保険から支給
されます。