教育訓練給付制度とは
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
本学の臨床工学学科は、雇用保険法の ①「専門実践教育訓練給付金」及び②「教育訓練支援給付金」の給付対象学科です。
①「専門実践教育訓練給付金」
平成30年1月から拡充され、入学前に雇用保険に2年以上加入していた方を対象に、教育訓練経費(学生納付金)の50%が、雇用保険から支給されることになります。(ただし、年額上限は40万円まで、3年間で120万円を超える場合は120万円)
また、課程を修了(卒業)した人が、臨床工学技士の資格を取得し、卒業から1年以内に就職(一般被保険者として雇用された場合)すれば、教育訓練経費の20%が追加支給されます。(ただし、年額上限は16万円まで、3年間で48万円を超える場合は48万円)
※在学中と卒業後の支給を合計すると、最大168万円の給付になります。
②「教育訓練支援給付金」
上記の給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方(45歳未満の離職者等)の訓練受講を支援するため、雇用保険の基本手当の80%相当が、雇用保険から支給されます。
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